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最良執行方針

Payward Asia株式会社(以下「当社」といいます)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第2号イの規定に従い、お客様にとって最良の条件で取引を執行するための方針について、以下の通り定めるものとします。

第1条(最良の取引の条件で執行するための方法)

当社は、対象となる暗号資産の交換等(資金決済法第2条第7条に規定する暗号資産の交換等をいいます。)に関し、取引所での取引(Payward, Inc.(米国カルフォルニア州)が運営する取引所において成立する暗号資産の売買又は交換を当社が取次ぎする取引)および販売所での取引(当社の最終的な親会社であるPayward, Inc.(米国カルフォルニア州)が相手方となる暗号資産の売買又は交換を当社が取次ぎする取引)の2つの方法を提供するものとします。お客様は、ご自身の判断に従って取引方法を選択の上、当社所定の方法により注文を行うこととし、当社は、お客様の指図に従って注文を執行するものとします。

1 取引所における最良執行方針
時間優先・価格優先の原則に基づき、競争売買の方法にて取引が行われます。指値注文の場合は利用者同士が希望する価格が合致する最良の価格で約定し、成行注文の場合は既存の注文の中から最良の価格で約定するよう約定処理を行います。

2 販売所における最良執行方針
当社は、当社の取引所に提示されている価格をもとに、お客様の注文時に、売買別にそれぞれ異なる取引価格を提示するものとします。約定価格は注文時に提示する取引価格となります。

第2条 (当該方法を選択する理由)

取引所または販売所における取引はそれぞれに特性があるため、お客様の意思に基づいてその取引方法を指定いただき、その指図に従って取引を執行することがお客様のニーズに合致する最も合理的な方法と考えたからです。

第3条 (その他)

システム障害等より、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により注文を執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、取引価格のみならず、手数料等の費用、取引執行のスピード又は確実性等の様々な要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、ある特定の条件のみに着目して事後的に最良ではなかった場合であっても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上

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